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イトトンボの交尾、捕食 [多摩・名古屋 IH]

 多摩のIHさんからの写真です。昆虫のことはよくわかりませんが、クロイトトンボでしょうか。イトトンボが見られるのは池か沼。管理人の環境は近くに隅田川はあるものの池や沼はないので、こういう写真は撮れませんねえ。残念。
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イトトンボP1130959-T.jpg
イトトンボの捕食P1130964-T.jpg
クロイトトンボの捕食P1130965-T.jpg

★原発運転差し止め訴訟判決
 なかなか仕事に手を付ける気にもなれず、いい歳をしてネットをふらふらと巡回していて、興味あるものを見つけました。「大飯原発運転差し止め訴訟の福井地裁判決」、つい2カ月ほど前のものである。
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/npp_restart/50555.html
 何度も書いているように管理人はダメ学生ではあったものの法学部の出身なので、判決文を読むのにそれほど抵抗はない。で、連休の暇にまかせて読んでみて驚いた。小保方D論の調査で、D論に値するものではないが(認定しちゃったので)剥奪しないなんてわけのわからない結論を導きだしている安倍ヒットラー御用達弁護士とはちがい、論理明解になぜ原発を動かしてはいけないのか明らかにしている(当たり前と言えば当たり前のことなのだが、小保方捏造問題にしろ、「解釈改憲」にしろ当たり前が当たり前でなくなっているのが昨今の日本なのだ)。
 その主な趣旨は、
・原発差し止めの訴訟は憲法上の権利である人格権によるものであり、同じく憲法上の権利である(原発という)経済活動の自由は、人格権よりも下位に位置する。
・地震学会は大地震を一度も予知できておらず、大地震がこないという想定も不可能で根拠がない。
・原発は電気の安定供給と安いコストにつながるという電力会社の主張は、人の生命と電気料金の高低を同列に論じようとするもので、論自体許されるものではない。
・原発はCO2の削減に役立っているという主張は、福島原発汚染が巨大な環境汚染をもたらしたことを考えれば、全く意味をもたない。
 管理人が何度も書いていることで判決に書かれていないのは「放射能廃棄物の処分の仕方が決まっていない原発を動かすべきではない」ということだが、これは訴訟の争点になっていなかったのだろう。いずれにしても、三権分立などと言いながら先の沖縄密約に関する最高裁の判決など見ると、日本には司法の独立などないのか、と思ってしまうが、きちんとした裁判官もいることはいるんだなぁ、と少し安心した。下に判決要旨全文へのリンクを貼っておくので、ぜひ見ていただきたい。
↓判決要旨全文
http://www.news-pj.net/diary/1001
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